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労働安全衛生法の規定に基づき、高所作業車の運転業務は技能講習修了者
(法定の資格を有する者)でなければ運転業務に従事することができません。
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■年齢/満18歳以上
■受付/随時
■試験/学科試験(学科講習終了後) 実技試験(実技講習終了後) |
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労働安全衛生法により、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの
運転業務は技能講習修了者(法定の資格を有する物)でなければ運転業務に
従事することができません。
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■年齢/満18歳以上
■受付/随時
■試験/学科試験(学科講習終了後)
実技試験(実技講習終了後) |
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講習スケジュール |
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労働安全衛生法第61条(就業制限)および、安全衛生施行令(就業制限に関わる業務)
第20条11の規定より、最大荷重1トン以上のフォークリフト業務は、技能講習修了者
(法定の資格を有する者)でなければ運転業務に従事することができません。
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■年齢/満18歳以上
■受付/随時
■試験/学科試験(学科講習終了後) 実技試験(最終日) |
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労働安全衛生法により、玉掛業務は技能講習修了者(法定の資格を有する者)
でなければ就業することができません。
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■年齢/満18歳以上
■受付/随時 |
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講習スケジュール |

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